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相続相談特集

生命保険と節税
2010年6月8日
日常で少しでも支払いたくないのが税金になります。少しでも支払いたくない!と考えるのであれば税金の節税を考えていくと良いでしょう。節税の方法にも色々ありますので調べてみてください。1つ挙げていくのが「生命保険」による節税です。多くの方が生命保険に加入して居るはずです。将来、もしもの事を考えて加入している人が多いのが生命保険になります。

生命保険に加入しているということは、保険料を支払うことになります。保険料を支払って、保険に加入して居ますので当たり前のことです。この保険料を所得から引くことが出来るようになっています。サラリーマンの場合には、年末調整などの際に手続きを済ませるだけで保険料の部分を還付してもらうことが出来るのです。


税理士になるためには
2010年4月10日
税理士試験は、池袋の税理士になるために必要な学識や応用能力を持っているか判定することを目的としている試験です。
税理士の試験科目は、11科目ありそのうち会計学に属する簿記論、財務諸表論の2科目は必須で1科目とし、税法に属する科目10科目のうち3科目を選択し5科目を受験します。
選択できる科目のうち、所得税法、法人税法のうち1科目は必須となっています。
5科目一括に合格必要はなく、1科目づつ受験して合格し合計5科目合格すればいいのです。
1度合格した科目は、一生有効ですので焦らずにしっかり学習して受験することができます。
税理士試験の受験資格があり、受験資格を取得できる学歴、簿記検定試験合格者、職歴、国税審議会より個別認定を受けた人などです。学歴、簿記検定、職歴については、詳細の条件がありますので受験資格については確認しましょう。

源泉所得税の計算方法の勉強
2010年3月10日
所得税は、所得者自信が収入と支出を計算して申告し納税するものですが、会社や事業主が給与や報酬から天引きし納税する源泉徴収制度という制度があります。
源泉徴収を行なう事業主を源泉徴収義務者といい、毎月の給与から所得税の計算をして給与を出すのです。
社員などに支払う給料や報酬から定められている所得税を差し引いた税金のことを源泉所得税といいます。
給与や賞与として支払われる報酬は原則全て源泉所得税の対象となりますが、通勤費や食事代のようなものは、対象外とされています。
源泉所得税の計算方法は、給与所得の金額=給与収入−給与所得控除額または、特定支出額のうち多い額となっています。給与所得控除は、給与年収によって異なります。
特定支出は、転勤による引越し費用や資格取得費などにあたります。

学生アルバイトでも税金がかかることの不満
2010年2月10日
一般学生は、親の扶養に入っていて税金の控除が適用されます。
年間103万円以下の収入の学生アルバイトは、扶養から外れることなく税金の支払い対象にもならないということです。
しかし、学生アルバイトでも給与所得が年間103万円以上の入手があると親の扶養控除から外れ、親にかかる税金が増額されます。
さらに、学生のアルバイトでも年間130万円の収入があると扶養から外れ、税金を支払う必要があります。
控除とは、税金を差し引くということで、給与所得控除は65万円、基礎控除は38万円と設定されていてたすと103万円です。この2つの控除が適用されるのです。
では、130万円というのは、勤労学生控除という控除があり27万円となっているため3つの控除金額の合計が130万円なのです。
これらの控除があるため学生アルバイトで収入があっても納税が免除されているのです。

配当金にも税金がかかるとは。。
2010年1月10日
株式の配当を受け取る際に、上場株式の配当には税金が源泉徴収され7%の所得税と3%の住民税が徴収されます。持ち株割合が5%以上の大口株主が受け取るものは除きます。
基本的に源泉徴収されているので確定申告をする必要はないのですが、確定申告をすることで配当控除が適用されたり損益通算ができるようになります。
配当控除と損益通算は、どちらかの適用しか受けることができません。
税金の支払い方法は3つあり、
・配当金に対して10%の源泉徴収のみ
・確定申告をし配当控除の適用を受ける(総合課税)
・確定申告をし損益通算をする(申告分離課税)
となります。
確定申告をして得する人は、総合課税では配当を含めた課税所得が330万円以下の人、
配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく総所得が38万円以下の人。
申告分離課税では、株や株式投資信託で売却損がある人です。

贈与税が払えない
2009年12月10日
贈与税とは、財産を有している人から生前に財産をもらうときにかかる税金のことをいいます。
亡くなった人の財産をゆずり受けると相続税という税金がかかります。
相続するときにだけ税金がかかり生前に財産をゆずり受けると税金がかからないということになると、生前に財産を贈与した方が税金を払わなくていいので得します。
そうなると、みんな贈与してしまうという問題が発生してしまうので、贈与にも税金がかかるようになっているのです。
また、贈与税は相続税よりも税率が高くなっていて、贈与で得して財産をゆずり受けることを防いでいます。
贈与税と払ってでも贈与しておいた方がいいという財産があります。
それらの財産は、後々価値が上がりそうな土地や建物などがあります。税金が安いうちに支払っておいた方が後で高い税金を支払う必要がありません。
また、所有しているだけで収益につながる駐車場やマンションなどを早いうちに受贈者名義にしておくことで収益を相続税を支払う資金にあてることもできます。
相続税対策はとても複雑なので専門家に相続の相談をしましょう。

相続税対策としての生前贈与
2009年11月10日
相続税の回避を防止するために贈与税という税法があります。
生前に財産を贈与することで相続時の税金を逃れるということができるということを防止するために贈与税が規定されています。
贈与には、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の制度があり贈与税を申告する際にどちらかの制度を選択できます。
暦年課税制度は、生前贈与で年間110万円までは、贈与税がかかりません。また、非課税の金額内であれば申告も不要です。
年間110万円を超える金額には贈与税がかかります。
課税される税率は、相続する金額により異なり相続する金額が高いほど税率も上がります。
相続時精算課税制度は、累計2500万円までは非課税で2500万円を超える部分には、一律20%課税されます。
非課税内でも申告する必要があり、推定相続人が20歳以上の子が対象となります。

不動産を活用した節税対策
2009年10月10日
不動産投資してアパートやマンションを経営していることは、様々な税金がかかってきます。
不動産投資も事業とみなされるため確定申告が必要です。
確定申告というと、税金が関わってくることは認識がありますが支払う税金を抑えることができます。
節税しようと思うのあれば、青色申告で確定申告を行うことが節税の第一歩です。
受けることができる控除をよく理解し節税に関する知識を身につけましょう。
不動産投資専門の税理士がいるのでセミナーを受けたり相談することで節税の仕組みについて詳しく知ることができると思います。
不動産に関する税率や税法は、地区によって異なるため間違った節税のために脱税をしていたということにならないように毎年勉強するなり専門家に相談するなりして独自で判断しないようにしましょう。


会社を作ると節税になると言われた件
2009年9月10日
個人事業で経営していて、所得が500万円以上になるようだったら、会社形態にした方が節税のメリットが出てきます。
所得が多ければその分税率も上がります。そのためには、経費を上げることで所得を抑えることが節税となります。
そこで、会社設立することで節税につながるのです。
それは、会社設立すると会社役員を立てる必要があり、その会社役員の給料は、経費となります。
役員報酬は、所得税の対象になりますが、一定の給与所得控除を差し引いた金額が課税対象となり大きな節税となります。
さらに、法人の青色申告の欠損金繰越控除が5年間となっていて、個人事業と比べると2年も長いのです。
その他にも、生命保険を社員に掛けることで保険料を経費として計上できます。


消費税の基準期間
2009年8月10日
納付しなくてはいけない消費税の計算の基礎になる期間を基準期間といいます。
課税事業者になる基準は、個人法人ともに基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかで決まります。
1000万円以下の場合は、免税事業者となり消費税を納める義務はありません。
基準期間は個人事業者は前々年、法人事業は前々事業年度となります。
前々年に事業を始めていない場合には、基準期間の課税売上高は0円になります。
法人の場合、基準期間の事業年度が1年未満の場合は基準期間中の課税売上高×12÷基準期間に含まれる事業年度月数で計算します。
豊島区では、売上が700万円で事業月数が5ヶ月の場合には、700万円×12/5=1680万円の売上高で課税事業者となります。



消費税の還付申告
2009年7月10日
課税事業者は、納付した消費税の還付申告を行なうことで払いすぎている消費税を還付することができます。
還付されるのは、原則課税で課税計算をしている場合のみとなっています。
還付されるケースには、
・設立初年度で売上があまりなく、経費等の支払いが多かった場合。
・不動産の購入や設備投資に資金がかかった場合。
・輸出業で売上が免税取引で預かる消費税がほとんど無い場合。
などの理由で預かり金が少ない場合に還付されるケースがあります。
基準期間の売上が1000万円以下の免税事業者でも、「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となれば、還付を受けられます。
しかし、課税事業者になった場合には、2年間は必ず課税事業者でなければいけません。
そのため、課税事業者になった1年目には還付を受けれても2年目は納付しなくてはいけない可能性もあります。

相続した場合の不動産取得税
2010年8月5日
不動産所得税とは土地や建物などの不動産を所得した時にかかる税金です。不動産の所得という条件は、購入した時、誰かにあげた時、改築などをした時など決まっています。相続で不動産を所得した場合は、不動産所得税はかかりません。
しかし、生前に遺産分配を行っていた場合などは、贈与、つまり人からもらったという扱いになるので不動産所得税がかかります。遺産相続では土地建物についてもトラブルになることから、生前に贈与する場合もありますが、その時は不動産所得税がかかることを覚えておきましょう。
実際の不動産所得税の算出は、不動産の価値に税率をかけたものになります。不動産の価値とは、購入したり建築した費用ではなく、国や地方自治体が定めたその不動産の価値に基づきます。同じ大きさの建物でも年数が経過している場合は、建物の価値が低くなり、固定資産も低い額になります。
相続のトラブルを防ぐ目的で生前贈与をする場合は、実際にどれぐらいの固定資産の価値があり、どれぐら不動産所得税を支払う事になるのかを調べてからの方がよいでしょう。
建物が古くても、市街地などの土地の場合は、土地の価値が高いので、税金も高くなります。
相続に関する不動産についても生前から話し合いをしておくとスムーズに行えるでしょう。

相続人
2010年9月7日
相続人とは被相続人(相続される人)の死亡等を理由として、被相続人の財産上の地位を承継する人をいいます。一般的には法定相続人のことを差し、
被相続人の配偶者は常に相続人となります。次いで第一順位として被相続人の子(直系卑属という)が相続人となります。被相続人に配偶者と子がいる場合、
配偶者と子のみが法定相続し、その割合は配偶者が2:1残りの2:1を子供の人数で分配します。子が相続開始前に死亡していたり、
排除(被相続人の請求により、相続をさせないことを家庭裁判所に認められた者)されているとき、その相続人に子がいれば代襲して(代わって)相続します。
子が非嫡出子である場合には、その相続分は嫡出子の2:1とされています。
被相続人に子がいない場合には第二順位として被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母(直系尊属)が相続人となり、配偶者3:2残りの3:1を第二順位の相続人で分配します。
被相続人に配偶者がいない場合にはすべての相続分を相続します。
被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合にのみ被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続人となり、配偶者4:3残りの4:1を第三順位の相続人で分配します。
被相続人に配偶者がいない場合にはすべての相続分を相続します。



税理士の就職活動
2010年10月6日
税理士法人や会計事務所の求人を探す方法としては、複数あります。

1 税理士試験予備校の掲示板で探すという方法があります。
多くの税理士試験の予備校では、廊下や受付などに、税理士法人・会計事務所の求人表が掲載されてあります。
そのような求人に直接電話して面接をするケースがあります。

2 税理士試験予備校が実施する合同就職説明会に参加する方法があります。
この合同就職説明会は、税理士試験直後(8月上旬〜中旬)に掛けて、各予備校年1回実施されます。この合同就職説明会には、多数の税理士法人・会計事務所のリクルート担当の方が来ており、各ブースに分かれ、気軽に話を聞くことができます。
その場で面接・採用のケースもあり、また、その後に改めて法人・事務所において面接・採用のケースもあるようです。

3 求人サイトを利用するケースがあります。



決算に便利なソフト
2010年11月10日
会計ソフトでできることは、固定資産を登録して減価償却をして「固定資産台帳兼減価償却明細表」が自動で作成できます。また、経費等の仕訳をすることで「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」が自動で作成できます。中には「株主資本等変動計算書」には変動自由を入力する場合があります。「消費税申告書」は手動で入力する箇所があります。個別注記表は手動です。
会計ソフトで「勘定科目内訳書」「法人事業概況書」の機能を持つものもありますが自動ではありません。
次に決算ソフトをいくつか上げてみます

l・「ビズソフト」
オプション機能もあります。
l・ 「弥生会計」
自在性があります。
l・「エプソン財務応援」
プロがススメます。
l・「わくわく財務会計」
各社サポートは有料だがここは無料です。


確定申告 2ヶ所給与
2010年12月24日
確定申告は通常、サラリーマンとして会社から給料をもらっている給与所得者には必要がありません。会社が源泉徴収をして所得税を支払っているからです。
しかし、2カ所以上から給料をもらっているような場合や副業によって所得を得ているような人は確定申告をする必要があります。
確定申告をして収入を合計し、必要な所得税を収めるなければいけません。ただし、主たる給料以外の収入の合計が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。20万円以上か以下かを判断するときに、次の収入は除外してもよいとされています。それは、確定申告をしないことを選択した配当所得、源泉徴収ありの特定口座での上場株式などの譲渡所得で確定申告しないと選択したもの、利子所得、投資信託の収益の分配所得です。


留保金課税
2011年3月31日
当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した(内部留保した)金額が一定の基準を超えると、その超過分が課税対象となります。
それを留保金課税と呼び、株主および役員を同族で占める同族会社が、配当や役員報酬で外部に出すことが少なく本来の法人税とば別に課税する措置と考えられます。
法人活動の中で順調に利益を上げると、将来の経営のために利益を社内に留保しておくこともあります。
しかし、同族会社の場合、この留保金も課税対象になってしまうことになります。

この留保金課税は、同族会社のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以上で、かつ、自己資本比率(1グループによる持ち株比率もそれに該当する)が50%を超えている会社が対象となります。
同族会社であることが多い豊島区の中小企業において、この留保金課税の負担は経営面で相当影響力があるため、決算時点で自己資本比率を入念にチェックして、
調整の余地があれば、特定株主からの株の買い取りや借入返済など、自己資本を減らすことを検討するのも手です。
一般的な企業の場合、留保金は株の配当に回したり、あるいは役員報酬として支払うため、課税の対象にはなりません。しかし同族会社の場合にのみ、留保金が課税対象になってしまうという、少しおかしな仕組みが残されているのです。


専従者給与と専従者控除
2011年3月31日
1 専従者給与と専従者控除の概要
 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

2 青色申告者の専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

3 白色申告者の事業専従者控除
 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。




事業主がしなければならない源泉徴収

2011年6月15日
1 源泉徴収制度

 所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。

2 給与支払事務所等の開設届出書

 事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
 まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
 なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。

3 源泉徴収する税額の求め方

 賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
 この税額表には、月額表と日額表とがあります。
 給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
 例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。
 なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

4 源泉徴収した所得税の納付

 源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
 納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
 給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
 この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
 この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

5 その他

 「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
 源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、池袋駅近くの税務署に用意されています。



相続時精算課税の選択をした場合
2011年7月13日
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のようになります。

例: 父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合

(1年目)

父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する。
(1)父からの贈与
<課税される金額の計算>
 1,000万円−1,000万円(特別控除額)=0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
 2,500万円−1,000万円=1,500万円
(2)母からの贈与
<課税される金額の計算>
母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
 400万円−110万円(基礎控除額)=290万円
<贈与税額の計算>
 290万円×15%−10万円=33.5万円

(2年目)

父から1,000万円の贈与を受ける。
<課税される金額の計算>
 1,000万円−1,000万円(特別控除額)=0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
 1,500万円−1,000万円=500万円



圧縮限度額の計算
2011年8月18日
特定資産の買換えの特例を受けて、東京都で買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
 この圧縮限度額は、次のように計算します。

(圧縮基礎所得価額) × (差益割合) × 80%

(注1) 圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない方の金額をいいます。

(1) 買換資産の取得価額

(2) 譲渡資産の対価の額

(注2) 差益割合=(譲渡対価−(帳簿価額+譲渡費用))÷譲渡対価

(注3) 上記(注2)の帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額です。

(例)
 譲渡対価が5億円、買換資産の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用が2千万円の場合

(1) 圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額3億円と譲渡対価5億円とのいずれか少ない金額ですから3億円となります。

(2) 差益割合の計算

(譲渡対価 −(帳簿価額 + 譲渡費用)) ÷ 譲渡対価=(5億円 − (8千万円 + 2千万円))÷ 5億円 = 0.8

(3) 圧縮限度額の計算

圧縮基礎取得価額×差益割合×80%=3億円×0.8×80%=1億9,200万円



外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
2011年9月21日
海外から来日している外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。
 これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
 事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
 輸出物品販売場の許可を受けるためには、次のすべての条件に該当することが必要です。

1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。

2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。

3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。

4 申請者の資力及び信用が十分であること。



法定代理人が設定されている場合の納税地
2011年10月7日
あくまでも受益を受ける個人投資家の住所地の都道府県となります。投資家が常任代理人と契約設定している場合は、実際の配当を受ける投資家の住所地の都道府県に申告決算納入してください。この投資家が海外居住の場合は課税対象外となります。また、投資家が孫で、祖父が後見人となっている場合などは、孫の住所地の都道府県に申告納入してください。


出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金

2011年11月30日
【照会要旨】
 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補てんするために給付されるものですので、医療費を補てんするための保険金等には当たらないと考えますがどうでしょうか。

【回答要旨】
 照会の出産手当金は、医療費を補てんするための保険金等には当たりません。

 医療費控除額を計算する場合、医療費の補てんに充てられる保険金や損害賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、次のようなものは、この医療費を補てんする保険金等には当たりません(所得税基本通達73-9)。



妻名義の生命保険料控除証明書
2011年12月26日
【照会要旨】
 当社の税理士Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
 なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

【回答要旨】
 Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。



転売の目的で交換した場合

2012年2月9日
【照会要旨】
 A県は、一団の宅地造成事業のために土地の買取りを行っていますが、事業施行区域内の土地の所有者のうち数十名は買収に応じませんでした。
 そこで、A県は、これらの者に対して、事業施行区域外の土地の所有者でその所有する土地を譲渡してもよいとする者との土地の交換をあっせんし、その交換により新たに事業施行区域内の土地の所有者となった者から買収することとしました。
 なお、本件交換が行われる前に、交換により事業施行区域内の土地を取得することとなる者とA県との間で売買の仮契約を締結しており、交換により事業施行区域内の土地を取得した者から、その土地をA県が買収するという約束のもとに交換が行われたことは明らかです。
 この交換譲渡物件は農地(田・桑畑)であり、交換により事業施行区域内の農地を取得した者(県に譲渡する者)の中には、その交換により取得した農地が県に買収されるまでの間、その取得した農地を現実に農業の用に供していた者と現実に農業の用に供していなかった者とがあります。
 交換により事業施行区域内の農地を取得した者について、所得税法第58条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】
 特例を適用することはできません。



買換資産の取得期間の延長
2012年3月28日
【照会要旨】
 買換資産の取得期間についてやむを得ない事情がある場合には、2年間延長できることとされていますが、買換資産が建築に長期間を要する建物の区分所有権であるような場合には、これをやむを得ない事情があるものとして会計事務所は取得期間の延長を認めて差し支えないでしょうか。

【回答要旨】
 建物の建築期間が技術的にみて1年を超えるものである場合には、やむを得ない事情があるものとして取り扱って差し支えありません。



貸し付けることとなった農地

2012年4月27日
【照会要旨】
 贈与税(相続税)の納税猶予の特例適用者が、農業生産法人の常時従事者となり特例農地等をその法人に貸し付けた場合には、措置法令第40条の6第10項第2号(措置法令第40条の7第10項)の規定による20%の計算除外を受けることができますか。

【回答要旨】
 措置法令第40条の6第9項第2号(同令第40条の7第8項)の規定は、農地等を農業生産法人に「出資」した場合に適用されることから、貸し付けた場合又は譲渡した場合など、出資に該当しない権利の設定又は移転には、その適用がありません。